🌈 卒業後

高校卒業後の進路

高校の選び方によって、卒業後の選択肢も大きく変わります。
就労だけでなく、学び続ける道もあります。

高校卒業後の進路

高校の選び方によって、卒業後の選択肢も大きく変わります

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一般就労

高卒資格を持って一般企業に就職。合理的配慮を受けながら働くことも可能。ハローワークの専門窓口でサポートが受けられます。

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障害者雇用

障害者手帳を持っている場合、企業の障害者枠で就職。職場でのサポートが手厚く、ジョブコーチによる定着支援も受けられます。

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就労移行支援

2年間で就職に必要なスキルを訓練。履歴書の書き方や面接練習もサポート。一般企業への就職を目指します。

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就労継続支援 A型/B型

A型は雇用契約を結んで最低賃金保証あり。B型は体調に合わせて無理なく働けます。どちらも福祉サービスとして利用できます。

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大学・専門学校

高卒資格があれば大学や専門学校への進学も可能。障害学生支援室を設置する大学も増えており、合理的配慮を受けながら学べます。

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自立訓練(生活訓練)

日常生活に必要なスキル(料理、掃除、金銭管理など)を2年間で身につけます。グループホームでの生活体験もできます。

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もっと学びたい・ゆっくり育ちたい

18歳で急がなくていい。高校卒業後も学び続ける選択肢があります。海外では知的障害のある学生が大学で学ぶのは珍しくなく、米国ではThink Collegeのネットワークで300校以上がプログラムを提供。日本でも少しずつ広がっています。

  • 福祉型カレッジ ── ゆたかカレッジ(全国5拠点・カレッジ早稲田など)。自立訓練+就労移行支援の4年制。大学のようなキャンパスライフを送りながら社会に出る力をつける。利用料は基本無料。
  • 専攻科・福祉事業型専攻科 ── 旭出学園 専攻科エコールKOBE(神戸大学と交流)など。特別支援学校高等部の上に学べる。「主体的に・豊かに・楽しく」を掲げる学びの場。
  • 大学のオープンカレッジ ── オープンカレッジ東京(東京学芸大学・1995年〜、日本初)や神戸大学など、知的障害のある人が大学生と一緒に学べる公開講座。文科省の調査で全国の実施状況が確認できます。
  • 大学のインクルーシブプログラム ── 相模女子大学では特別支援学校卒業生が大学生と一緒に学ぶプログラムを実施。欧州でもJoinINネットワークで各国の大学に広がっています。
  • 訪問カレッジ ── 重度の障害で在宅の方にも学びを届ける取り組み。文科省の支援推進事業として「訪問カレッジ Be Prau」などが実施中。通えなくても学べる。
  • 障害者青年学級 ── 各地の公民館や生涯学習センターで開催。料理、音楽、スポーツなどを仲間と楽しみながら学ぶ場。卒業後の「居場所」としても大きな役割を果たしています。
  • 海外留学 ── 発達特性のある生徒を受け入れるボーディングスクール(米・加など)。「学び方が違うだけ」という考え方の環境で自立力を養う選択肢。米国ではThink Collegeのネットワークで300校以上がプログラムを提供。
🎓 特集:卒業後も学べる場所一覧 →

くらしと権利 ── どう生きるかを一緒に考える

「働く」は障害の有無に関わらず、生活の一部です。「どう暮らし、何を楽しみ、自分で決めるか」。
障害者権利条約が大切にしている視点を、子どものうちから家庭で育てていきませんか。

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自分で決める

障害者権利条約 第12条 ─ 法律の前にひとしく認められる権利

「私たちのことを、私たち抜きに決めないで(Nothing About Us Without Us)」──これは障害者権利条約の合言葉。進路も、日々の暮らしも、本人が自分で選ぶ力を育てることが出発点です。

🏠 家庭でできること
おやつを自分で選ぶ、週末の過ごし方を相談する、お小遣いの使い道を任せる──小さな「自分で決めた」の積み重ねが、将来の進路選択につながります。
📖 参考:厚労省 意思決定支援ガイドライン『事例で学ぶ 発達障害者のセルフアドボカシー』金子書房
💡 2024年4月〜 児童福祉法改正で子どもアドボカシー(意見表明等支援)制度が始まりました。子ども自身の声を聴き、代弁する専門職「子どもアドボケイト」が配置されます。
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暮らしの力をつける

障害者権利条約 第19条 ─ 自立した生活・地域社会への包容

ひとり暮らし、グループホーム、家族と一緒──住まいの形は自分で選べる時代です。18歳以降には「自立訓練(生活訓練)」という福祉サービスもあり、料理・掃除・金銭管理・公共交通の使い方を実践的に学べます。

🏠 家庭でできること
お手伝いではなく「家族の一員としての役割」として、料理・洗濯・掃除を一緒にやる。買い物でお金を払う練習、電車やバスに乗る練習も、小さいうちから始められます。
📖 参考:自立訓練(生活訓練)=通所型(2年)と宿泊型(1年)あり / グループホームナビで体験入居を探せます
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好きを見つける・続ける

障害者権利条約 第30条 ─ 文化的な生活、レクリエーション、余暇、スポーツへの参加

スポーツ、音楽、絵、ダンス、ゲーム──「好きなことがある」は生きる力です。障害があっても趣味を深め、仲間と楽しむ権利はすべての人にあります。

🏠 家庭でできること
地域のスポーツ教室や習い事に「まず体験」。障害者スポーツセンター(全国29か所)にはバリアのない環境があります。NPO法人ぱれっとのように、障害のある人もない人も一緒に参加できる活動も。
⚠️ 知っておきたい課題:現状、障害のある生徒向けの「スポーツ推薦」「芸術推薦」はほぼ存在しません。パラアスリート向けには日本パラリンピアンズ協会の奨学金(NPAS)がありますが、スポーツや芸術の才能が「進路」につながる仕組みはまだ整っていません。
📖 文科省は障害者の生涯学習の推進を進めており、地域での文化・芸術活動(49.1%)、余暇(41.3%)、スポーツ(35.0%)の場が広がり始めています。
💡 就労も大事、でも「働く」だけが人生ではありません
どう暮らし、何を楽しみ、自分で決めるか──それぞれの「いい人生」を一緒に見つけていきましょう。