🗣
自分で決める
障害者権利条約 第12条 ─ 法律の前にひとしく認められる権利
「私たちのことを、私たち抜きに決めないで(Nothing About Us Without Us)」──これは障害者権利条約の合言葉。進路も、日々の暮らしも、本人が自分で選ぶ力を育てることが出発点です。
🏠 家庭でできること
おやつを自分で選ぶ、週末の過ごし方を相談する、お小遣いの使い道を任せる──小さな「自分で決めた」の積み重ねが、将来の進路選択につながります。
🏠
暮らしの力をつける
障害者権利条約 第19条 ─ 自立した生活・地域社会への包容
ひとり暮らし、グループホーム、家族と一緒──住まいの形は自分で選べる時代です。18歳以降には「自立訓練(生活訓練)」という福祉サービスもあり、料理・掃除・金銭管理・公共交通の使い方を実践的に学べます。
🏠 家庭でできること
お手伝いではなく「家族の一員としての役割」として、料理・洗濯・掃除を一緒にやる。買い物でお金を払う練習、電車やバスに乗る練習も、小さいうちから始められます。
🎨
好きを見つける・続ける
障害者権利条約 第30条 ─ 文化的な生活、レクリエーション、余暇、スポーツへの参加
スポーツ、音楽、絵、ダンス、ゲーム──「好きなことがある」は生きる力です。障害があっても趣味を深め、仲間と楽しむ権利はすべての人にあります。
🏠 家庭でできること
地域のスポーツ教室や習い事に「まず体験」。障害者スポーツセンター(
全国29か所)にはバリアのない環境があります。
NPO法人ぱれっとのように、障害のある人もない人も一緒に参加できる活動も。
⚠️
知っておきたい課題:現状、障害のある生徒向けの「スポーツ推薦」「芸術推薦」はほぼ存在しません。パラアスリート向けには
日本パラリンピアンズ協会の奨学金(NPAS)がありますが、スポーツや芸術の才能が「進路」につながる仕組みはまだ整っていません。
📖 文科省は
障害者の生涯学習の推進を進めており、地域での文化・芸術活動(49.1%)、余暇(41.3%)、スポーツ(35.0%)の場が広がり始めています。